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国際結婚

国際結婚とは違う国の出身者が結婚することです。
ここでは「日本」人と「日本以外の国」の人との結婚について
述べていきます。

江戸時代に鎖国を解いてから日本の国にも、いろいろな外国の人が
入るようになり、そのころから日本に住み着いて結婚する外国人も
いたといいます。

近年の日本では、特に1980年代のいわゆるバブル期以降、旅行や留学、
または仕事で海外を出入りする日本人の数が急増し、
また日本に出入りする外国人の数も増え、急速に国際化が進みました。

そういう背景が外国人との結婚に対しての心理的な障壁が少なくなった
といいます。

また過疎化が進み、嫁不足に悩む地域の男性がアジア圏で嫁探しを
することが流行ったこともあります。

2005年、結婚総数の約5%が国際結婚であり、この数値は
20年前の約10倍になっています。国際結婚したカップルには、
日本人同士の結婚よりも、複雑な問題がでてきます。

言葉の違い、生活習慣の違い、親戚付き合いなど人の関わりの習慣の違い
などが実生活のなかでギャップをおこす問題です。中には柔軟に対応され、
日本の文化に馴染んでいる外国の方もたくさんいますし、
また外国に移住するカップルも多くいます。

しかし、残念ながらその風習の違いにどうしても馴染めたかったなど、
離婚に至るカップルも非常に多いといいます。

国際離婚で困る問題にそれぞれの国での法律の違いがあります。
二重国籍になっているなど、戸籍が複雑なため、手続きがたいへんなこと、
また子供がいる場合の出国問題などがあります。

国内で離婚して、その後海外にすむのか、また海外で生活していたのを
離婚のために帰国する場合など手続きはケースによって違います。

また子供の問題に関しては、どちらが引き取ってどこの国で育てて
いくのか、世界のどのカップルの離婚においても大きな問題となって
います。

そういったことを世界中で話し合い「子供の奪取に関する条約」
というものをハーグ条約のなかで取り決めてあります。

ハーグ条約は74カ国で効力があります。しかし日本で裁判になったときに、
この条約の内容に従うかどうかは状況の判断が必要で、効力があるわけではありません。

この為、日本での国際離婚の場合には子供を連れ去られてしまった方は、
子供と会えなくなり、法律的な手段もいき詰まってしまう事になります。
ただハーグ条約のような国際標準の指針があるということは、
一般論で自分の有利になるように計画できるということなので、
もしも子供をもった国際離婚を考えているならば知っておく
必要があります。

右カラム中2<690✕160>小原・古川法律事務所

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