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公正証書の費用と作成

・公正証書の作り方はさほど難しくありません。取り決めた内容を、お互いに分かるように書き出します。もし、内容が妥当なものかと不安があったり、うまくまとめられないときには、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

・公証役場に持って行きます。全国に約300箇所あるので、どちらの公証役場に行ってもかまいません。作成した文書と、夫婦それぞれの印鑑証明が必要です。その後、文章を公正証書にした原案が送られてきますので、間違いがないかチェックし、修正があれば連絡して訂正します。

・出来上がりの連絡を受けたら、当事者がそろって公証役場に取りに行きます。本人確認のための証明書(運転免許証や保険証など)が必要です。完成した証書が読み上げられるので、双方ともに内容を確認し署名捺印します。原本は公証役場に保管され、それぞれに謄本が渡されることになります。公証役場や、記載する内容によって、手順やかかる金額が違いますので、近くの公証役場に問い合わせてみてください。


公正証書に必要な費用


公正証書の作成にはお金がかかります。
公証役場とは金額を伴う取り決めごとを公的文書にする機関で、
公証人法という法律に基づいて運営されており、
全国で請け負う金額など統一されています。

法律行為の目的価格によって、公正証書作成の手数料がかわってきます。
離婚の場合は、慰謝料や養育費の支払い額を取り決めて記載されます。
原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が
「離婚給付公正証書」の作成基準とされています。


100万円まで  5,000円
200万円まで  7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円


なので、慰謝料等の合計金額が2,000万円なら、
公証人手数料は23,000円です。

別途、用紙代等の雑費がかかりるなど、場合によって少しかわるので、
実際の費用はお願いする公証役場の窓口にて確認してください。

右カラム中2<690✕160>小原・古川法律事務所

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