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調停離婚

夫婦間で話し合いがまとまらない場合、または相手が話し合いに
応じないときには、法的に第三者を入れて話し合いすることになります。
これを「調停」といいます。

調停をせずに裁判を起こすことはできませんので、
協議離婚がまとまらない場合、または解決しない問題がでてきた場合は
かならず調停することになります。

調停では裁判官と調停委員が間に入り、あくまで話し合いで
解決しようとします。これで、離婚することが決まれば「調停離婚」、
関係を修復することが出来る場合もあり、いずれにしても結果的には
話し合いで済んだので「円満調整」といいます。


調停離婚の手続き


調停では公平な立場で男女それぞれ1名ずつの調停委員と、
裁判官1名が夫と妻の間に入り、両者の言い分を聞きながら
話し合いを進めていきます。

ここではまだ裁判ではないので、あくまで双方の意見を調整するために
第三者が入ることになります。

したがって自分の主張はできるだけ正しく伝わるように誠意をもって
説明しなければなりません。時にはプライバシーに関わることまで
話さなければならなく、たいへんに辛いといいます。

ここでいろいろな問題が合意できれば、離婚届の提出ができます。
調停での話し合いの合意点を「調停調書」にまとめ、離婚届とともに
市町村役場に提出します。

協議離婚では話し合いの内容は自分で公正証書などに
残しておかなければ将来的に証拠となりませんが、調停離婚の場合、
最初から話し合いの記録を残すことが目的ですので、
協議で離婚できる夫婦であっても調停にしておくほうが
後のトラブルを回避できるのでよい方法です。


調停離婚の進め方


・家庭裁判所で「夫婦関係調停申請書」という書式をもらってきます。裁判所のホームページやファックスで入手する方法もあります。

・申請書へ記入がすんだら、家庭裁判所に提出します。家庭裁判所は、どの地域のでも大丈夫です。申し立てには、戸籍謄本、収入用紙などが必要です。

・申し立後、一ヶ月程度で夫婦それぞれに裁判所から呼び出し状が届きます。調停は通常平日の日中に、基本的には夫婦別々に行われます。

・合意がまとまるまで数回にわたって行われ、調停調書が作成されると離婚成立となります。二つの場所での話し合いの事項をお互いに納得のいくようにまとめるので、とても時間がかかります。ある程度は双方で内容を固めておくと、時間の短縮ができます。

・調停に入る前になるべく離婚原因の証拠となる材料を集めておきます。調停の日時は簡単に変更できないので、準備が肝心です。また調停委員も中には個人的な意見を述べる人もいます。疑問に思ったことはメモして自分でも調べてみるなど、間違った情報のまま進んでしまわないように注意しましょう。

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