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親権について

未成年の子供を一人前の社会人として成長させるまで養育する義務、
また子供の財産を管理する義務、その権利を持つことです。

「親権」という言葉の説明をするのに「義務」のほうが内容としては
適当なのですが、成人までは子育てをするのがあたりまえのことです。
わが子が可愛いのは通常の親ならもつ気持ちでしょう。

憎しみから相手には会わせたくない、独占したいという
気持ちもあるでしょうし、跡継ぎがほしいなど、権利を奪い合う
ケースもあるのです。

もう少し詳しく説明すると日本の戸籍制度では、結婚している間は、
夫婦2人が子供の親権者である「共同親権」ですが、離婚すると戸籍を
別にするという意味で「単独親権」になります。

どちら一方を保護責任者として法律で決めなければいけません。
子供を奪いあうケースもあれば、また放棄されてしまう子どもたちが
いるのも事実なのです。

離婚届にはどちらが親権者になるのかを記入しなければなりません。
離婚で親権者にならなかったほうの親は義務権利はなくなりますが、
親でなくなるわけではありません。

わが子の養育には制度で縛られた以上に責任というものがあります。
責任放棄しないように、しっかり証書などで取り決めしておく
必要があります。

子供が複数いる場合、一人ずつ親権者を決めていきます。
夫側と妻側が分けて親権を持ってもかまわないのですが、子供の人格形成
の面から考慮し、一方に統一することを原則としています。

右カラム中2<690✕160>小原・古川法律事務所

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