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離婚家庭への福祉援助

子供を連れて離婚する場合、または子供がいなくても
単身で生活するのに困難がある場合に生活保護などの、
福祉の援助を受けることなどができます。

子供の親権をどちらが取るのか、主な生活の収入源となっていた
父方が責任をもって育てていくのであれば、生活面でのフォローは
必要ですが、金銭的な心配は少ないでしょう。

しかしたいていの場合、実際の生活の手助けをしてあげられるため、
母親が引き取るケースが多いようです。
平均的な収入がある働く女性も多いのですが、ちょうど子育て中は
仕事をセーブして家庭に入っている女性も多いでしょう。

そんな離婚で一番心配になるのが、まず生活にかかるお金のことです。
特に専業主婦だった人が一世帯主となるためには、職探しから
生活の安定まで、時間もかかりと周囲のサポートが不可欠です。

公的なサポートには次のようなものがあります。
しかし、このような優遇措置を悪用するために偽装離婚することもあり、
社会問題になっています。


母子家庭への貸付制度


母子家庭への貸付制度(母子福祉資金)は自治体から生活費を
借りることが出来ます。各都道府県によってその金額や利子は
異なりますが、母子家庭の生活の安定と児童の福祉を
目的としているため、低金利で貸付しています。

20才未満の子どもを育てている母子家庭の母で、現在住んでいる
都道府県に6ヶ月以上住んでいれば、収入制限なく借りられます。

ただし保証人が必要です。融資の内容は事業開始のための設備費、
就学資金、生活資金、結婚資金にしてもよく、返済は3年から
20年以内と他の融資に比べてとても有利です。


児童扶養手当


18才未満の子どもを育てる母子家庭には、児童扶養手当支給の
制度があります。

条件はありますが、申請すれば比較的認定されやすく、
正式に離婚届が受理されていなくても、審査を受ければ支給される
ケースもあります。次の場合には支給されません。


・子どもを自分で育てず、施設で養育されている場合。

・本人か子供が障害年金、遺族年金など他の公的年金を
受給している場合。

・子どもが前夫の扶養親族になっている場合。

・子供が母の離婚後の配偶者(同棲、事実婚も含む)の
経済的援助を受けている場合。

・同居している扶養義務者(子どもの祖父母、親族等)の
所得が一定額以上の場合。

・母または対象児童が日本に住んでいない時。


母子生活支援施設


母子生活支援施設(母子寮)について

生活上の事情から1人で子どもを養育するのが困難である場合の住居を
借りることができます。

入寮するためには離婚以外でも未婚の母、死別、別居でも認められます。
母親よりも子供の生活支援に重きをおいており、母子指導員や
少年指導員がいて、生活相談に応じたり、学習指導や母親が働いている
間の保育、または乳幼児の保育を行っています。

福祉事務所が窓口となっており、落ち着いた後の生活のこと、
公営住宅の優先入居などさまざまな支援制度があります。
各自治体によって内容が異なります。


母子家庭のための優遇制度


母子家庭のための優遇制度について

母子家庭の為にその他にもさまざまな優遇制度があります。
また最近では母子に限らず父子の片親家庭にも同様な優遇を受ける
ことが出来ます。

・ひとり親家庭の医療費助成制度
8才未満の子どものいる片親家庭は、親とすべての子どもの医療費が
無料になります。この制度の利用には所得制限があります。


・所得税、住民税が軽減されます。
・JRでは、通勤定期券が3割引になります。
・公営交通の無料乗車券がもらえます。
・水道料金の減免措置があります。
・電話設置時に、工事費などの分割払いが認められます。


生活保護


世間の平均的な生活レベルより明らかに劣る場合、
最低生活費に足る分の金額を国が補助します。
生活保護の申請には福祉事務所の審査が必要です。

収入や資産を証明するために、給料明細、預金通帳などが調べられます。
また調査員が家庭訪問し調査されますので、プライバシーをすべて
明らかにする覚悟が必要です。

また生活保護費の使い道は受給家庭の自由にはなりません。
一部の生活用品、車などのぜいたく品などの購入や所持を禁じられるなど
厳しい条件があります。

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