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離婚時の年金の分割

1960年代の後半(昭和40年代)ころから右肩上がりに増加し続けていた
離婚件数が、じつはここにきて減少傾向にあります。
結婚する数が減った?我慢している人が多いのでしょうか?

実は2007年の4月に年金に関する新制度がスタートするのです。
「離婚時の厚生年金分割制度」です。婚姻期間の少ない若年カップルには、
あまり関係ないのですが、夫の定年を期に自分のライフプランを見直す、
いわゆる「熟年離婚」のカップルがこの制度を待っているため、
離婚数がとまっているという味方があるのです。

これまでの年金制度では、サラリーマンの妻は国民年金の基礎年金部分
のみの受け取りで、40年間加入していたとしても月額7万円に満たない
受給額でした。

これが夫の受給分の50%までは分割して受け取る権利を得られるように
したのが新制度です。さらに2008年の4月以降は話し合いで割合を
決めずとも、自動的に妻が半分取れるようになっています。

実は今までも半額までは話し合いで取り決めれば財産分与の考えで、
妻が受け取ることも出来たのですが、

あくまで夫に支払われるものですので生存ということが条件でした。
しかし新制度では、受給者が二人になりますので、片方がなくなったと
しても、半分の権利は自分が亡くなるまで継続されることになったのです

右カラム中2<690✕160>小原・古川法律事務所

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