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面接交渉権について

離婚したときに、子供の年齢がそれなりに大きければ、
その子の意見を尊重して、いろいろな取り決めごとに
反映することができます。

しかし、特に離婚時にまだもの心もつかない幼い時期でしたら、
いずれ必ず自分の血縁としてルーツを問う日がきます。
通常、離婚すれば親権を持つほうが子を引き取ります。

まれに円満に話し合いができれば、法律上有利な父方に親権をおいて、
実生活の面倒は母方が見るなどもありますが、そうすれば離婚した夫婦が
後々もずっと接触を持つことになりますので、ほとんどの場合は
親権者が育てることになります。

しかし親権がないからといって、親であることにかわりはありません。
養育費を支払う義務と同じことで会うという権利もあるのです。
子どもがそれなりの年齢に達していれば、直接に子どもに連絡をとる
などして会うことができます。

また、子どもの方から自主的に会いに来るということもあります。
しかし、子供が幼児でしたら、特にきちんと別れた夫婦があわせる
場面を設定しておかないと難しい問題になってきます。

離婚する間柄になってしまったということは、実際には二度と顔も
見たくないくらいに険悪になってしまっている場合が多いと思われます。
親権を持たない親は法律の取り決めに従うほかに会える機会は無くなる
と思ってください。

このように子供に会える権利を「面接交渉権」といいます。

右カラム中2<690✕160>小原・古川法律事務所

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